メルセデスベンツSL43(禁煙)    

メルセデスベンツSL43(禁煙)    画像
定員 4名
クラス P3
車種 ベンツSL43

【配車返車】シギラフィールドハウス/満タン貸出・満タン返し(ハイオク)
【営業時間】9:00~18:00
【配車時間】9:00~17:00 ※当日返しは18:00までの貸出
【乗車定員】4名※快適人数2名、後部座席狭い為チャイルドシート取付不可、右ハンドル、オープンカー
【NOC保険込み】基本料金にノンオペレーションチャージ保険が含まれています。
【Bluetooth対応】
【貸出条件】
①弊社リゾートご宿泊様限定プラン
②年齢26歳以上。運転免許取得歴3年以上。
③契約者ご本人への貸出となります。代理人への貸出は出来ません。
④サンダル・ハイヒール等、運転に支障がある履物は貸出をお断りする場合があります。
⑤ペットのご乗車は不可となります。
⑥禁煙車となります。又、泥や砂、濡れたままでのご乗車もご遠慮下さい。
車内に汚れや匂い等がある場合、別途クリーニング代を請求させていただく場合がございます。
⑦ドライブレコーダー装着車です。録画及び音声の録音がされます。予めご了承ください。
万一の事故時等、原因究明のため録画及び録音された内容を再生する場合がございます。
(走行中、停車中に関わらずドライブレコーダーの電源を切る行為は禁止とします。)
⑧運転される方全員の免許証(原本)をご持参ください。※免許証のコピーや画像は不可。
免許証原本を持参いただけない場合は貸し出しをお断りいたします。
⑨貸出条件に沿わない場合は貸出をお断りさせて頂く場合がございます。
その際のキャンセルチャージは100%発生致しますので予めご了承下さい。

【ノンオペレーションチャージ保険】

ノンオぺレーションチャージとはレンタカー利用者様が万一、事故や故障などを起こしてしまった時、
修理期間中にレンタカー会社が営業に車両を使えないことへの損害を補償する「休業補償」のことです。
外車クラスは基本料金に含まれておりますので、ノンオペレーションチャージが免除されます。

・レンタカーで自走し、返車予定営業所に返車された場合¥150,000
・レンタカーで自走できず、返車予定営業所に返車できなかった場合¥200,000

【キャンセルポリシー】

・貸出前日18時まで:キャンセルチャージ0%
・貸出当日:キャンセルチャージ100%

 

標準装備
  • 禁煙車
  • カーナビ
  • Bluetooth

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レンタカーご利用基本条件

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第1章 総則

第1条(約款の適用)
  1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込)
  1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、 チャイルドシー ト等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行うことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
  1. 借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
  2. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取り消されたものとします。
  3. 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  4. 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
  5. 前2項以外の事由及び事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
  1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車·喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」といいます)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
  2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
  3. 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
  4. 前項の場合において、貸渡すことができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4 条第 4 項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
  5. 第3項の場合において、第1項の貸し渡すことができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます)において予約の申込みをすることができます。
  2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第3条及び第4条にかかわらず、その代行業者に対してのみ予約の変更または取消しを申し込むことができるものとします。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結
  1. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
  2. 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
  3. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第1 3 8号 平成7年6月1 3日)の2 (10)及び(11))に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第1 4条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注1)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及び その写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
    (注1)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、 借受人及び運転者はこれに従います。
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。
  6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することができます。
  7. 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
  1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
    1. 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
    2. 酒気を帯びていると認められるとき。
    3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    4. チャイルドシートがないにもかかわらず6オ未満の幼児を同乗させるとき。
    5. 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属していると認められるとき。
    6. 第24 条に定める社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム)といいます)又は南西楽園グループで共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」といいます)に登録されているとき。
    7. 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
    8. 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
    9. 約款に違反する行為があったとき。
    10. その他、当社が不適当と認めたとき。
  2. 前項に関わらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
    1. 貸渡しできるレンタカーがないとき。
    2. 借受人又は運転者が6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
  3. 前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項乃至第6項を適用するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
  1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に著名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡し料金)
  1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
    1. 基本料金
    2. 免責補償料
    3. 特別装備料
    4. ワンウェイ料金
    5. 燃料代
    6. 配車引取料
    7. その他の料金
  2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、地方運輸局運輸支局長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。
  3. 当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡し時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第12条(借受条件の変更)
  1. 借受人は、貸渡契約の締結後、 第8条の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備等)
  1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレ ンタカ ーを貸し渡すものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  3. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付・携帯等)
  1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長、又は沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レ ンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第15条(借受人の管理責任)
  1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 借受人又は連転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
  1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
  3. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  5. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  7. 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
  8. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  9. 前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」といいます)ものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収書等により確認するものと、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に自署するものとします。
  4. 当社の個人情報取扱いに関する規定にかかわらず、 借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの協力行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意するものとします。
  5. 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカー探索に要した費用(以下「探索費用」といいます)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
    1. 放置違反金相当額
    2. 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」といいます)
    3. 探索費用及び車両管理費用
  6. 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社の放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。

第5章 返還

第19条(借受人の返還責任)
  1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときには、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認等)
  1. 借受人は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
  2. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
  3. 借受人は未清算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。
  4. 前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、料金表に従い算出した燃料代を支払います。
第21条(レンタカ ーの返還時期等)
  1. 借受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  2. 借受人は、第12条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約斜を支払うものとします。
第22条(レンタカーの返還場所等)
  1. 借受人は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」といいます)を負担するものとします。
  2. 借受人は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は、次回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第23条(レンタカーが返遠されなかった場合の措置)
  1. 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに、社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
    1. 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
    2. 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
  2. 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
第24条(貸渡情報の登録と利用の合意)
  1. 約款の個人情報取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名•生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」といいます)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
    1. 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第18条第5項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
    2. 前条第1項各号に該当したとき
  2. 約款の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、 次に掲げる事項に同意するものとします。
    1. 全レ協システムに登録された貸渡清報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されること。
    2. 貸渡注意者リストに登録された貸渡情報が南西楽園グループ各社に利用されること。

第6章 故障、事故、盗難等

第25条(レンタカーの故障)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第26条(事故発生時の措置)
  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    1. 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    2. 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社 又は当社の指定する工場で行うこと。
    3. 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
    4. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。
  3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第27条(盗難発生時の措置)
  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
    1. 直ちに最寄りの警察に通報すること。
    2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    3. 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する魯類等を遅滞なく提出すること。
第28条(使用不能による貸渡契約の終了)
  1. 借受期間中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものどします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
  4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第29条(賠償及び営業補償)
  1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
  3. 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
第30条(保険及び補償)
  1. 借受人又は運転者が約款に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
    (1)対人補償
    1名につき無制限(自賠責保険を含む)
    (2)対物補償
    1事故につき無制限(免責額5万円)
    (3)車両補償
    1事故につき時価額まで(免責額5万円)
    (4)搭乗者傷害補償
    死亡1名につき限度額 3,000万円
    入院1日につき7,500円
    通院1日につき5,000円
    後遺障害限度額 3,000万円
    ただし、入院と通院は事故発生日より180日を限度とします。
  2. 保険金が給付されない損害及び前項に定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
  3. 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  4. 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは、 借受人又は運転者の負担とします。
  5. 第1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
  6. 警察および当社営業店(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第9条第1項各号若しくは同第2項各号のいずれかに該当して発生した事故、または第17条各号のいずれかに該当して発生した事故による損害、その他借受人がこの約款に違反した場合については、 借受人は損害保険および当社の補償制度による損害補償は適用されないことがあります。
  7. 前項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これら損害については、借受人がすべて負担します。

第8章 解除

第31条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、 直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第32条(同意解約)
  1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします
  2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
    途解約手数料=(予定貸渡契約期間に対応する貸渡料金一貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)X50%

第9章 雑則

第33条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第34条(消費税、 地方消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(代理貸渡事業者)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行う場合(当該事業者を「代理貸渡し事業者」といいます)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。但し、「個人情報の取扱いについて」、第13条、第17条、第24条乃至第26 条(但し、レ ンタカーの故障・事故·盗難等が生じた場合の連絡先は、 当社及び代理貸渡事業者とする)、第3 7条に関する事項は除くものとします。
第37条(準拠法)
準拠法は日本法とします
第38条(約款及び細則)
当社は、予告なく約款を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
第39条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、 訴額のいかんにかかわらず当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則 本約款は、2012年10月1日から施行します。

【個人情報の取扱いについて】

  1. 借受人は(貸渡契約の申込をしようとするものを含む)及び運転者(以下各々「借受人」、 「運転者」といいます)は、 当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
    1. 貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第1 3 8号平成7年6月1 3日、 以下「基本通達」といいます)に基づくレンタカー事業者の義務を履行すること。
    2. 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
    3. 商品開発等又はお客様満足度向上策検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
  2. 借受人及び運転者は、当社が下記に示した範囲において借受人及び運転者の個人情報を第三者に提供することに同意します。但し、借受人及び運転者は当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができます。
    1. 提供内容:利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等のレンタカー借受に関する情報並びに借受人及び運転者の氏名・住所等の個人情報。
    2. 当社および南西楽園グループ各社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メ ール等によりご案内すること。